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福岡高等裁判所 昭和42年(う)331号 判決 1968年2月21日

主文

本件各控訴をそれぞれ棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、福岡高等検察庁検事樺島明提出、福岡地方検察庁検察官検事山根静寿名義並びに弁護人斎藤鳩彦提出の各控訴趣意書記載のとおりであって、これに対する当裁判所の判断はつぎに示すとおりである。

一  弁護人の控訴趣意第一点(理由不備ないし理由くいちがいの違法)について

所論は、原判決が(公訴棄却の主張に対する判断)の欄に示した弁護人の主張の要約ならびにこれに対する判断方法では、弁護人が原審において主張した本件公訴の提起が一般の起訴猶予基準を著しく逸脱しているという意味で起訴便宜主義の濫用にわたり違法であるとまではいえない場合であっても、起訴便宜主義の観点から少くとも不当と目されるものであり、この起訴の不当性が本件アカハタ新聞および被告人に対する摘発の非常軌性、摘発が行われた福岡中央郵便局の労務政策の不当労働行為性、被告人の政治的思想的立場や活動の実態、検察官の情状意見の不合理性などと相まって、本件公訴提起の政治的思想的弾圧の目的を認定するについて重要な間接事実となるという関連が明らかでなく、またこれに対する判断が示されておらず、さらに原判決が被告人において日本共産党員と目される活動をしていたか否かについて全く触れずに、本件起訴がアカハタ新聞や被告人に対する政治的思想的弾圧のためになされたものとは認定し難いと結論づけたのは判断をつくしていないことに帰し、以上理由不備の違法を犯しているばかりでなく、つぎに原判決は、本件郵便物が日刊紙で印刷された帯封を使用していることのみをとらえて、ある程度の客観的な反覆累行の可能性が推認されるとし、これを重視して犯情必ずしも軽いといえないとしているが、刑事訴訟法第二四八条の規定をまつまでもなく、本件のような郵政職員による郵便犯罪においては、被告人が郵便業務において占める地位の高低、支配力ないし影響力、同種行為に対する監督の実情、違法性の意識ないしその可能性、再犯のおそれなどこそ重視すべきであるから、原判決が理由を明らかにすることなく、右可能性のみを重視しているのは、極めて恣意的で論理上経験上の法則に反し不合理であるのみならず、反覆累行の客観的可能性という点では原判決が摘示する半ば慣行化ないし黙認された行為と本件との間に特段の相異はないのであるから、この点のみを重視したところで、とくに被告人の本件のみが起訴されなければならない理由とはなりえない。原判決のこの点に関する判断も不合理なこじつけで、理由のくいちがいの違法を敢てしているというのである。

よって審按するのに、原判決文はなるほど弁護人所論のような関連的主張を特立明示し、これに直接して判断を加えるという形式こそとってはいないが、これを精査検討すれば、原判決は本件起訴の当否を一般の起訴猶予基準との対比のうちに考察を進めた上、さらに不法な政治的思想的弾圧の目的の有無に論及し、綜合的判断として本件各証拠から弁護人主張のような公訴権濫用の事実は認められず、憲法第三一条第一四条等に違反する本件公訴を棄却すべしとの主張は採用できないとの結論に到達していることを看取するに難くないし、また起訴に政治的思想的弾圧の目的があるかどうかを検討するにあたり、必ずしも起訴された者がいかなる政党に属し、いかなる政治的活動をしていたかを究明し、これを確定してかからねばならないとはいいきれないし、世上よくある新聞雑誌等の配布郵送の例をも合わすとき、本件証拠に現われている被告人が日頃職場の者に日刊アカハタ新聞を配布していたことおよび被告人が本件において同新聞を郵送せんとしたことだけをとらえて、直ちに日本共産党員と目される活動をしていたとまで断定しなかったのは当をえており、以上原判決には所論のような理由不備の違法は存しないといわなければならない。また刑事訴訟法第二四八条は検察官が起訴猶予処分にするかどうかを決定する場合常に考慮しなければならないところを注意的に例示し、その被疑者その犯罪につき考えられるすべての事情を綜合的に考慮し慎重に訴追の要否を決すべきことを期しているのであるが、右事情とても具体的犯罪においてすべてこれを並列かつ同値に考慮しなければならないものではなく、どれをより重くみるかは個々の場合に差異あって然るべきものであると解される。これを本件について看るに、原判決は本件郵便物が日刊新聞で印刷された帯封が使用されていることに着目し、そのこと自体から客解的に反覆累行の可能性が推認されうるとし、この点を重視すべきものとしているが、重視という以上もとより論旨指摘のような被告人やその職場に存する諸事情を考慮のそとにおいたものとは思われないし、また要は各事情の総体的な評価の問題であり、したがってこれを重視する理由根拠まで一々明示していないからといって、直ちに起訴事実と遊離し恣意的で、論理上経験上の法則に反し不合理であると論難するには当らないし、原判決摘示の行為が職場において半ば慣行化されているという現状は、本件の支配力影響力などと微妙な関係をもつことは否定しえないが、その動機ないし目的、手段、方法など態様が本件と異っていて、それ自体から直ちに本件と同程度に客観的に反覆累行の可能性を推認し難いことも理解できるので、原判決の理由に所論のようなくいちがいがあるとも考えられない。論旨は理由がないといわざるをえない。

一  弁護人の控訴趣意第二点(不法な公訴受理)について。

所論は、本件郵便物がいずれも配達されなかったので実害はなく、僅か一二〇円の免脱も実質上未遂に終っていること、原判決摘示の記念切手売出しの際における便法が、料金免脱行為の防止や摘発の職責を有する副課長、主事、主任により部下集配員を利用し、しかも本件摘発後においても長期にわたり、半ば強要的にくりかえされていたこと、本件で使用された印刷してある帯封と原判決摘示の通信事務用封筒や料金別納封筒との間に別段変ったところはなく、本件郵便物が日刊紙であっても、本件において昭和三八年八月一五日と同年九月三日の僅かに二回の行為が認められるだけで、被告人において毎日同様の方法で郵送に付したという証拠もなく、行為の反覆累行の客観的可能性という点では原判決の摘示する職場における半ば慣行化ないし黙認された行為と本件との間に特段の差異はないこと、一般職員の綱紀に及ぼす影響の上では、一介の集配員に過ぎない被告人の本件行為よりも、副課長その他管理の職にある者の前記のような行為こそ重大でありまた原判決の摘示する起訴された免脱事犯が、郵政職員に準ずべき郵便発送請負会社の社員により敢行されたもので、しかも免脱の額は本件とは比較にならない一七〇万円の巨額に達すること、その他当局の弛緩した服務監督状況が一般職員の自戒を減弱させたこと、郵政職員による郵政犯罪のうちでも郵便料金の不正免脱罪は、その性質からみて郵便利用者たる公衆に直接被害を与えるものでなく、郵便業務の公正ないしこれに対する一般の信頼を害することも極めて間接的かつ稀薄に止まるので、郵政職員たる身分をとくに重視する要はないこと、本件の如きはそのもたらす利益が僅少ゆえ誘惑的な面は殆んどなく、厳格な取締方針さえ打ち出さるれば、これを侵してまで敢行するが如きは一般的に予想しえないばかりでなく、ましてやはじめての被告人としては本件の摘発により受けたその後の処遇に鑑み再度敢行するおそれは全くないことを十分考慮すれば、本件起訴が一般の起訴猶予基準を著しく逸脱して起訴便宜主義を濫用したものであることは疑を挾む余地がなく、また本件第一回の行為については当日現認者は郵便監察官の取調をうけ、該郵便物につき正規の引受、料金の納入がなされていないことも調査済みで、違反事実はすでに判然としていたので、直ちに被告人に対し注意、説諭等相当の措置を採りうべく、違反事実の確定や慎重処理のためにことさらかかる措置を保留し本件第二回の行為をまつ要はなかったこと、しかるに図師課長自ら公達に反し不公平にも職場における原判決摘示の如き慣行化ないし黙認された行為についてはこれを放任し、かつ郵便法の規定に反し第一回の郵便物三通を郵政監察当局に預けたままにして郵便を遅延させておきながら、ひとり被告人のみにつき主事主任に命じて監視を続行させたこと、かくて第二回の行為を発見するや郵政当局は通達に反し情状に関する詳細な調査検討を経ることなく本件を立件送致したこと、さらに当時の郵政当局の労務政策、福岡中央郵便局の不当労働行為等をも綜合するならば、本件が被告人の政治的思想的立場に対する差別ないし弾圧の目的のために、刑事事件にふさわしい体裁に発展させた上厳重処分の方向で処理しようという極めて計画的反常軌的意図に出た摘発にほかならず、その不法な意図は本件起訴そのものに引き継がれているとみざるをえないので、かりに本件公訴の提起が起訴便宜主義の濫用にわたるほどに一般の起訴猶予基準を著しくは逸脱していないとしても、違法線すれすれの不当に苛酷な公訴権の行使であることは否定すべくもない。しからば本件公訴の提起は憲法第三一条、第一四条、第一九条等に違反し不適法かつ無効なものであることは明白であるから、原審としては刑事訴訟法第三三八条第四号に則り、判決で本件公訴を棄却すべきであったのに、ことここに出でず有罪判決をするにいたったのは、まさしく不法に公訴を受理した違法あるものとして破棄を免れないというのである。よって審按するに現行刑事訴訟制度上、公訴権は国家機関たる検察官の独占するところとされ、公訴を提起すると否とはその裁量に委ねられているのであるが、訴訟上の権利の行使にあたっては公共の福祉の維持とともに個人の基本的人権の保障を全うするという立場に立って誠実にこれを行使し、かりそめにも濫用にわたってはならないことは刑事訴訟法第一条同規則第一条第二項の規定をまつまでもないし、ことは公訴権の行使が適正妥当を欠くにおいては、不告不理の原則の適用のもと、ひいて裁判それ自体をして全体として適正妥当を欠くにいたらしめることになるのであるから、右裁量に際して検察官は十分戒心すべきであり、若しかりに検察官においてその職責に背戻し公訴権本来の目的と異る意図の実現を期し或は一般の起訴猶予基準との対比の上で客観的に起訴猶予処分に付して然るべき案件を不当に起訴するにおいてはたとい公訴の提起そのものは手続規定にしたがい適式になされていたとしても、これに公訴本来の効力を認めるわけにはいかない特殊な場合もないではない。

ただかかる事由の存否は刑事訴訟法第三三九条第一項第二号の場合などと異り、起訴状の記載事実を一見しただけでは明白とはいえないのが通例であるから裁判所としてはその解明のためには審理をすすめざるをえず、ことに一般の起訴猶予基準との対比検討の如きは、その資料が自ら実体究明のそれと重複すること多きを免れないし、しかも全資料の総合的評価衡量を経てはじめてこれをなしうるものといわざるをえないので、原審が弁護人から公訴棄却の申立があったことを配慮しつつ、本件公訴につき実体審理をすすめていったことに毫も違法は存しないといわなければならない。かくて該申立に対し原審の到達した結論の当否について、記録ならびに原審および当審において取り調べた証拠に基き精査検討するに、原判決の詳細にしてかつ正当なる説示部分に加うるに、さきに控訴趣意第一点に関し説示した部分、さらに一郵便局員の些細な郵便料金の不正免脱でもそれが公共の利害に影響がなく、郵便業務に対する一般の信頼をそこなうことがないとはいいきれないこと、また実害なきに等しく再犯の虞がないかにみえても、一般的予防からくる起訴の配慮を否定できないこと、原判決摘示の職場における半ば慣行化ないし黙認された行為の実態が論旨指摘のようであり、これに対し行政上あるいは刑事上何らの措置がとられていないとしても、それは本件公訴の効力自体に消長を来すものではないこと、郵便法第七九条の郵便の取扱をしない罪が成立するためには「ことさら」なる意思的要件が存しなければならないところ、図師課長が本件第一回の郵便物三通を郵政監察官に預けおいたことも、論旨引用の「犯罪に関する処理手続」なる公達の趣旨にそいこそすれ、証拠上所論のような他意あるものとは確認しえないこと、当審における証人安田幸兎の供述にてらしても本件摘発が被告人に対する可罰価値の積層を企図した狙い撃ち的なものとは認められないこと、郵政当局の摘発の意図なり郵政監察官の送致意見なりがそのまま検察官に引きつがれて、その裁量を拘束し本件公訴を形成するにいたったという確証はないことをもってすれば、本件公訴に所論のような違法不当の瑕疵を認めることはできないので、原裁判所の判断ならびに措置は正当であり、論旨は理由がないといわざるをえない。

一  弁護人の控訴趣意第三点、検察官の控訴趣意について、所論はそれぞれ原判決の量刑を論難するもので、前者はそれが重きに過ぎ、後者はそれが軽きに失し、不当であるというのである。

しかし記録ならびに証拠に現われている本件犯罪の手段方法結果、罪質、被告人の経歴、地位、犯罪後の情況のほか職場環境など諸般の情状にてらせば、所論に挙げた被告人の有利あるいは不利に帰すべき諸点を十分参酌考量しても、原判決の刑の量刑は相当であり、所論のように重過ぎるとも軽きに失するとも思われない。論旨はいずれも理由がない。

よって刑事訴訟法第三九六条により本件各控訴をそれぞれ棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 厚地政信 裁判官 淵上寿 武智保之助)

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